2025年5月号|熱中症対策の強化について
2025年6月1日から施行される労働安全衛生規則改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられます。
義務化の内容
- 熱中症患者の報告体制の整備・周知
- 熱中症の悪化防止措置の準備・周知
罰則
改正規則に違反した場合、事業者は6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されるほか、法人に対しても罰金が科されます。
熱中症とは
体温を平熱に保つために汗をかきますが、水分や塩分の減少や血流停滞によって体温が上昇し、重要な臓器が高温にさらされて発症する障害の総称です。
事業者が講ずべき具体的対策例
- WBGTの把握・評価
- 作業環境の管理
- 作業時間の短縮
- 暑熱順化への配慮
- 水分や塩分の摂取
- 服装の調整
- プレクーリング
- 健康管理
- 労働衛生教育
- 異常時対応
- 熱中症予防管理者の設置
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