2025年5月号|熱中症対策の強化について

2025年6月1日から施行される労働安全衛生規則改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられます。

義務化の内容

罰則

改正規則に違反した場合、事業者は6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されるほか、法人に対しても罰金が科されます。

熱中症とは

体温を平熱に保つために汗をかきますが、水分や塩分の減少や血流停滞によって体温が上昇し、重要な臓器が高温にさらされて発症する障害の総称です。

事業者が講ずべき具体的対策例

  1. WBGTの把握・評価
  2. 作業環境の管理
  3. 作業時間の短縮
  4. 暑熱順化への配慮
  5. 水分や塩分の摂取
  6. 服装の調整
  7. プレクーリング
  8. 健康管理
  9. 労働衛生教育
  10. 異常時対応
  11. 熱中症予防管理者の設置

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